城南中央法律事務所:業務内容等
Johnan-chuo Law Office
~依頼人の多様な要望に「適正価格・適正サービス」でお応えいたします~
業務内容等
・民事分野
 市民生活一般に関する業務を取り扱うこの分野は多様な需要が存在するところ。一般的な裁判事件のみならず,交通事故・企業間取引等における各種対外交渉や家族・親族間の内部調整などにも柔軟に対応いたします。
・刑事分野
 被疑者・被告人などの基本的人権を守るのは弁護士に課せられた重要な使命。起訴後弁護のみならず,任意出頭・逮捕段階から迅速な弁護をいたします。
・企業法務・法律顧問
 契約書の作成・チェックなどは専門家の関与がどうしても必要なところ。これに加えて,各種企画の立案及び企業内部の調整などに対し,きめ細かいサービスを提供いたします。
・債務整理
 債務の整理は弁護士に早めに相談するのが一番の得策。単なる破産手続きの利用にとどまらず,任意整理及び民事再生法等の活用など,依頼人の状況に最も適した手続きを選択いたします。
・・・上記に記載する業務分野以外についても柔軟に対応しておりますので,気軽にご相談ください。

事件処理の流れ
 一般的な事件処理を想定したものです。弁護士報酬の支払いに関しては,着手金・成功報酬といった方法に限らず,手数料及び時間制その他の方法があり,遠隔地事件などに関しては,日当及び旅費・宿泊費等が別途かかる場合もありますので,ご質問したいことがあれば,適宜,お聞きください。
法律相談の実施
 ご来所・相談票等記入の後,法律相談を実施し,まずは,簡単な形での法的アドバイスを提供いたします。なお,充実した法律相談を実施するため,ご来所に際しては,契約書・領収書・請求書・住民票・戸籍・登記簿・写真・地図・関係者名刺・診断書・決算書その他少しでも役に立つ資料をご持参していただき,あわせて家族・利害者関係図及びこれまでの経緯メモなどをご提供していただければ幸いです。
事件処理に関する見解の提示,報酬・費用に関する説明の実施
 弁護士法及び弁護士職務基本規程の諸規定にしたがい,「事件の見通し,処理の方法並びに弁護士報酬及び費用」について適切な説明をいたします。弁護士報酬及び費用については,依頼人の関心が高く,なおかつ「経済的利益,事案の難易,時間及び労力その他の事情に照らし」た上での「適正価格」であるかどうかについての判断がすぐにはできない場合も多いところですので,緊急性の高い事件等を除いて,委任状・訴訟委任状・弁護人選任届などの作成をこの時点では行わず,説明の際に作成する各種メモ等を持ち帰っていただき,事件処理の依頼をするかどうかについての時間的猶予期間を設けております。
委任契約等の締結,事件処理の開始
 事件処理の依頼をする旨の連絡を受けた後に委任契約等を締結し,委任状・訴訟委任状・弁護人選任届などを作成し,着手金・実費等の支払いに移ります。事件処理を進めるに当たっては,適宜,依頼人と十分な打ち合わせを実施し,各種資料・情報等を提供していただく必要がありますので,この点についてご協力をお願いするとともに,不明な点については気軽にお問い合わせください。
事件処理の終了
 委任契約書等に定められた受任範囲に関する事件処理を終了した後に成功報酬等の支払いに移ります。継続処理が必要な場合(一審のみを受任範囲とした場合の上訴審,保釈手続きのみを受任範囲とした場合のその後の公判手続きなど)もありますので,この時点で再度,今後の事件の見通し及び報酬・費用等について十分な説明を実施いたします。

(参考条文)
【 弁護士法 】 
第1条(弁護士の使命)
弁護士は,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とする。
弁護士は,前項の使命に基き,誠実にその職務を行い,社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
【 弁護士職務基本規程 】
第24条(弁護士報酬)
弁護士は,経済的利益,事案の難易,時間及び労力その他の事情に照らして,適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。
第29条(受任の際の説明等)
弁護士は,事件を受任するに当たり,依頼者から得た情報に基づき,事件の見通し,処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について,適切な説明をしなければならない。
弁護士は,事件について,依頼者に有利な結果となることを請け合い,又は保証してはならない。
弁護士は,依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず,その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。
第30条(委任契約書の作成)
弁護士は,事件を受任するに当たり,弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし,委任契約書を作成することに困難な事由があるときは,その事由が止んだ後,これを作成する。
前項の規定にかかわらず,受任する事件が,法律相談,簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは,委任契約書の作成を要しない。
第31条(不当な事件の受任)
弁護士は,依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。

法律相談料等
法律相談は,予約された方を優先する形で実施しております。
法律相談の料金は,「5500円/30分」です。事件処理の依頼を受けたものに関連する案件及びご紹介を受けた案件などに対する法律相談料については,柔軟に対応しておりますが,場合によっては,関連性の調査,ご紹介者へのお問い合わせなどをすることがありますので,この旨,ご了解ください。
顧問契約は,原則として「5万5000円以上/月」です。
サービス内容等詳細については,気軽にお問い合わせください。なお,企業・法人に対する一般的な法律顧問業務のみならず,生活一般に関するアドバイザー的な形での顧問業務及びそれに準ずる形での各種継続的サービス提供業務にも応じておりますので,いつでもご相談ください。